そうなんつうしん【遭難通信】

電波法によって規定された、遭難に関する通信。船舶または航空機が、重大かつ急迫した危険に陥った場合に、遭難信号を前置する通信。これに対し、緊急通信は「船舶または航空機が、重大かつ急迫した危険に陥るおそれがある場合、またはその他緊急の事態が発生した場合(落水など)に、緊急信号を前置するもの」となる。

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