こがたせんぱくそうじゅうめんきょ【小型船舶操縦免許】

小型船舶の操縦には、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」で定められた免許が必要である。船舶の大きさや航行区域によって1級、2級、2級特殊(湖川)、特殊(水上オートバイ専用)に分かれている。試験では小型船舶に関する関係法規や運用方法など、必要最低限の知識を求められる。ヨットの乗り方については試験されることも指導されることもなく、この免許を取ったからといって、ヨットに乗れるようになるわけではない。

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